その他の利益相反行為
①相続の放棄
後見人と被後見人が共同相続人の場合、後見人が先に放棄したとき又は被後見人と同時に放棄するときは利益相反に当たらないとされています。
②寄与分を定める処分
寄与相続人に寄与分を認めると必然的に他の共同相続人の取り分が減少するので利益相反行為に該当すると解されます。
③遺留分放棄
親権に服する未成年者が遺留分を放棄し、親権者は放棄しない場合、同一親権に服する数名の未成年者のある者が遺留分を放棄し、他の者は放棄しない場合、いずれの遺留分放棄も利益相反行為になると考えられます。
④利益相反行為に該当するか否かの見解が分かれるもの
利益相反行為に該当するか否か見解の分かれているものとしては、親権者の単独所有とするために行なわれる子の共有持分放棄があります。
利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。
民法第826条
1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
民法第860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
民法第851条
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|