保佐開始審判前の保佐命令審判




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保佐開始審判前の保佐命令審判

保佐命令の審判は、財産の管理者に告知され、この告知によってその効力を生じます。

本人にも告知を要すると解されています。

家事審判規則第三十条 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。
2 保佐開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、財産の管理者の保佐を受けるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(以下この条において「保佐命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。
4 保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、法第十五条の三第四項の規定による告知があつた日及び前項の規定による告知があつた日のうち最も遅い日から進行する。
5 保佐命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
6 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。


本案の申立を認める審判に対し即時抗告をすることができる者は、後見命令の審判に対し即時抗告することができます。

(保佐開始の審判)
民法第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。




保佐命令の執行停止については、家事審判規則15条の3項4項によります。

家事審判規則第十五条の三

1 審判前の保全処分の申立人は、申立て(次に掲げる申立てを除く。)を却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
一 第二十三条第一項(第百六条第一項(第四十七条及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十条第一項及び第三十条の八第一項の規定による保全処分の申立て
二 第六十四条の五第一項(第六十四条の十二において準用する場合を含む。)及び第七十四条第一項(第七十条、第七十二条、第八十六条、第九十二条第二項、第九十三条第三項及び第百二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により職務代行者を選任する保全処分の申立て
2 本案の申立てを認める審判に対し即時抗告をすることができる者は、審判前の保全処分(前項各号に規定する保全処分を除く。)に対し、即時抗告をすることができる。
3 前項の規定により即時抗告が提起された場合において、原審判の取消しの原因となることが明らかな事情及び原審判の執行により回復の困難な損害が生ずべきことについて疎明があつたときは、高等裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として、若しくは担保を立てさせないで原審判の執行の停止を命じ、又は担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として既にした執行処分の取消しを命ずることができる。事件の記録が家庭裁判所に存する間は、家庭裁判所も、これらの処分を命ずることができる。
4 前条第二項及び第三項の規定は前項の疎明について、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四条の規定は前項の担保について準用する。


保佐命令の申立人は、申立を却下する審判に対し即時抗告をすることができます。

審判前の保全処分の申立人は、事情変更等による保佐命令を取消す審判に対し、即時抗告をすることができます。

また、事情変更等を理由として保佐命令の取り消しを求めた申立人は、その申立を却下する審判に対し、即時抗告をすることができます。

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