遺言執行者と遺産分割協議成立の抗弁
遺言者甲は、次の自筆証書遺言を残して死亡しました。
相続人は乙、丙、丁の子で、受遺者戊は丁の妻です。
@甲は、丁に対し、本件土地1のうち持分2分の1及び本件土地2の所有権を相続させる。
A甲は、戊に対し、本件土地1のうち持分2分の1を遺贈する。
B甲は、丁を遺言執行者に指定する。
乙、丙、丁は、本件土地1,2について、持分各3分の1ずつ相続登記をしました。
その後、遺言執行者丁は、乙、丙、丁を被告として前記遺言内容を実現するために右相続登記の抹消登記手続きを求める訴えを提起しました。
乙、丙は、右訴訟で抗弁として遺産分割協議成立を主張しましたが、裁判所は、この点は、本件遺言は、甲の死亡により直ちにその効力を生じて、本件土地は丁、戊に帰属すべき部分が定められているところであり、相続人間の遺産分割協議を要する部分を残していないところ、遺言執行者としては、被相続人の意思に従って右権利関係の実現に務めるべきであり、相続人間でこれに反する合意をして、遺言内容の実現を妨げるときは、これを排除するのが任務であり、したがって、相続人間の遺産分割が贈与契約ないし交換契約等として、遺言内容の事後的な変更処分の意味でその効力を保持する場合が存するとしても、その合意の存在をもって、遺言執行者の主張としては失当であるとしました。
また、相続人間の遺言内容を変更する合意については、一応の合意に達したことは認められるが、それ自体いまだ一応の方針に過ぎないうえ、他の相続関連問題の解決がなされるのでなければ、到底最終的合意の至る見込みを有していないのであり、乙、丙主張のように遺産分割協議は成立したとは認めることができないとしました。
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