相続人固有財産の贈与




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相続人固有財産の贈与

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相続人固有財産の贈与

遺産の分割協議において相続人の1人が遺産全部を相続する代わりに自己所有の農地を他の相続人に贈与する旨合意したが、知事が右贈与を許可しなかったにもかかわらず、相続人間において右贈与の効力を持続させる合意をした場合、この合意は法定条件付の合意として有効であるとされます。

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものとする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く。)は大臣許可(地方農政局長等))が必要(都道府県においては、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合がある)になります。



ただし、国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)等は許可不要となっています。

なお、国、都道府県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。


相続開始前に被相続人の長男名義で第三者との間の売買による所有権移転登記がしてある土地及び長男名義で所有権保存登記がしてある同地上の建物が被相続人の遺産とされた場合、相続人全員の共同相続登記をするには長男名義の登記を抹消して被相続人名義の登記をしたうえでする方法が考えられますが、他の共同相続人は登記名義人である長男に対し自己の持分に基づき、抹消に代わる一部所有権移転登記手続きを求めることができるとした事例があります。

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