後見開始審判前の財産管理者の選任
後見開始の審判の申立があった場合、家庭裁判所は、本人の財産の管理のため、必要があるときは、申立により、又は職権で、担保を立てさせないで、後見開始の審判の申立についての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任することができます。
これは、家庭裁判所が行なう審判前の保全処分のひとつです。
家事審判法第15条の3
1 第9条の審判の申立てがあつた場合においては、家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 前項の規定による審判(以下「審判前の保全処分」という。)が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
3 前2項の規定による審判は、疎明に基づいてする。
4 前項の審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。
5 第9条に規定する審判事件が高等裁判所に係属する場合には、当該高等裁判所が、第3項の審判に代わる裁判を行う。
6 審判前の保全処分(前項の裁判を含む。次項において同じ。)の執行及び効力は、民事保全法(平成元年法律第91号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。この場合において、同法第45条中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所)」とする。
7 民事保全法第4条、第14条、第15条及び第20条から第24条までの規定は審判前の保全処分について、同法第33条及び第34条の規定は審判前の保全処分を取り消す審判について準用する。
財産の管理者には不在者の財産管理人の規定が準用されているので、相続人に対する後見開始の審判の申立が審理中に遺産分割の協議をする必要が生じた場合、財産の管理者は家庭裁判所の許可を得て当該相続人のために遺産分割の協議を成立させることができます。
家事審判法第16条
民法第644条、第646条、第647条及び第650条の規定は、家庭裁判所が選任した財産の管理をする者について、同法第27条から第29条までの規定は、第15条の3第1項の規定による財産の管理者について準用する。
遺産分割を予定しているときは、共同相続人以外の者を財産の管理者としなければなりません。
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