保佐開始審判申立
保佐開始の審判は、家庭裁判所の甲類審判事項です。
@申立権者
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官です。
(保佐開始の審判)
民法第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
本人が任意後見契約を結んでいるときは、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人です。
本人の福祉を図るため特に必要がある場合は、市町村長です。
A管轄
事件本人の住所地の家庭裁判所です。
B申立費用の負担者
家事審判事件の手続及び裁判の告知の費用については、非訟事件手続法の規定が準用され、特にその負担者を定めた場合をのぞいて事件の申立人が費用を負担します。
裁判所は、費用の裁判をする必要を認めるときは、その額を確定して、事件の裁判とともにしなければなりません。
裁判所は、特別の事情があるときは、非訟事件手続法その他の法令の規定により費用を負担すべき者でない関係人に費用の全部又は一部の負担を命ずることができます。
市町村長から後見開始の審判等の申立がされた事案においては、申立に要する経費及び成年後見人等の報酬の全部又は一部について厚生労働省の助成事業があります。
市長が申立をした親しい身寄りがなく借家で一人暮らしをしている本人に対する後見開始審判申立事件で、後見開始の審判とともに成年後見人に社会福祉士を選任し、手続費用については本人の資産状況等に照らして非訟事件手続法26条を適用して申立人が負担するのが相当であるとして、同法28条に基づく費用負担の裁判をしなかった事例があります。
非訟事件手続法第26条 裁判前ノ手続及ヒ裁判ノ告知ノ費用ハ特ニ其負担者ヲ定メタル場合ヲ除ク外事件ノ申立人ノ負担トス 但検察官又ハ法務大臣カ申立ヲ為シタル場合ニ於テハ国庫ノ負担トス
非訟事件手続法第28条 裁判所ハ特別ノ事情アルトキハ本法其他ノ法令ノ規定ニ依リテ費用ヲ負担スヘキ者ニ非サル関係人ニ費用ノ全部又ハ一部ノ負担ヲ命スルコトヲ得
C添付書類
申立人の戸籍謄本
本人の戸籍附票謄本、登記事項証明書、診断書
保佐人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書、等
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|