親権者と子の利益相反行為
親権を行なう父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行なう者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
民法第826条
1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。
共同相続人である親権者と未成年者の子との間の遺産分割の協議は、利益相反行為に当たるか否かを当該行為の客観的性質で決すべきものとすると、相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為というべきであるから、各別に選任された未成年者の特別代理人がその各人を代理して協議に加わることが必要であり、1人の親権者が数人の未成年者の法定代理人として代理行為をしたときは、被代理者全員につき民法826条に違反するものとされ、かかる代理行為によって成立した遺産分割の協議は、被代理者全員による追認がない限り無効と解しています。
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