相続の知識2
<相続の流れ>
@通夜・葬儀と死亡届
●通夜・葬儀を行ないます。
●遺言があるときは、葬儀の形式を指定していないか確認します。
●死亡届は、7日以内に市区町村役場へ提出します。
●死亡届には、死亡診断書又は死体検案書が必要
A遺言状の有無の確認
●自筆の遺言状がある場合は、家庭裁判所で検認を受けた後に開封します。
●公正証書遺言の場合には、検認は必要ありません。
●遺言の内容が、遺留分を侵害していないか調べます。
B遺産の調査
●遺産の財産目録を作ります。
●それぞれの財産がどれくらいの価値なのか評価します。
●借金の有無も確認します。
C相続人の確認
●故人の戸籍謄本を出生から死亡まで取寄せます。
●それによって、法定相続人を調べます。
●行方不明者・遺言にかかれた者で法定相続人以外の者・非嫡出子などの確認をします。
D法定相続分の確認
●妻・子・尊属・兄弟の法定相続分を把握しておきます。
E親族会議
●遺言状があるときは、所定の手続で開封します。
●遺言状がないときは、遺産分割協議をします。
F相続の放棄・限定承認
●財産よりも借金が多いときは相続放棄、借金が財産より多いか少ないか不明のときは限定承認ができます。
●この場合は、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
●相続放棄は一人でもできますが、限定承認は共同相続人全員でしなければなりません。
G遺産分割協議書の作成
●遺産分割について、各相続人の間で合意が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。
●遺産分割協議書には、実印と印鑑証明書が必要になります。
●遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停の申立をします。
H動産の分配
●現金、預貯金、株式などの動産を各相続人に分配します。
●それぞれ名義変更の手続をとります。
I不動産の相続登記
●土地や家などの不動産を相続した者は、不動産のある管轄の登記所へ行って相続の名義変更登記をします。
●登記には、遺産分割協議書が必要です
J故人の所得税の申告・納付
●相続人の代表者は、被相続人の所得税の申告・納付を4ヶ月以内に税務署に行ないます。
K相続税の申告・納付
●相続税を納める必要のある人は、10ヶ月以内に税務署に相続税の申告・納付を行ないます。
●配偶者の税額控除などの特例の適用を受けるには、必ず申告する必要があります。
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