相続の知識2




杉並区の行政書士



相続の知識2

スポンサードリンク
杉並区の行政書士>相続の知識2

相続の知識2

<相続の流れ>

@通夜・葬儀と死亡届

●通夜・葬儀を行ないます。

●遺言があるときは、葬儀の形式を指定していないか確認します。

●死亡届は、7日以内に市区町村役場へ提出します。

●死亡届には、死亡診断書又は死体検案書が必要

A遺言状の有無の確認

●自筆の遺言状がある場合は、家庭裁判所で検認を受けた後に開封します。

●公正証書遺言の場合には、検認は必要ありません。

●遺言の内容が、遺留分を侵害していないか調べます。

B遺産の調査

●遺産の財産目録を作ります。

●それぞれの財産がどれくらいの価値なのか評価します。

●借金の有無も確認します。

C相続人の確認

●故人の戸籍謄本を出生から死亡まで取寄せます。

●それによって、法定相続人を調べます。

●行方不明者・遺言にかかれた者で法定相続人以外の者・非嫡出子などの確認をします。

D法定相続分の確認

●妻・子・尊属・兄弟の法定相続分を把握しておきます。

E親族会議

●遺言状があるときは、所定の手続で開封します。

●遺言状がないときは、遺産分割協議をします。

F相続の放棄・限定承認

●財産よりも借金が多いときは相続放棄、借金が財産より多いか少ないか不明のときは限定承認ができます。

●この場合は、相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。

●相続放棄は一人でもできますが、限定承認は共同相続人全員でしなければなりません。

G遺産分割協議書の作成

●遺産分割について、各相続人の間で合意が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。

●遺産分割協議書には、実印と印鑑証明書が必要になります。

●遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停の申立をします。

H動産の分配

●現金、預貯金、株式などの動産を各相続人に分配します。

●それぞれ名義変更の手続をとります。



I不動産の相続登記

●土地や家などの不動産を相続した者は、不動産のある管轄の登記所へ行って相続の名義変更登記をします。

●登記には、遺産分割協議書が必要です

J故人の所得税の申告・納付

●相続人の代表者は、被相続人の所得税の申告・納付を4ヶ月以内に税務署に行ないます。

K相続税の申告・納付

●相続税を納める必要のある人は、10ヶ月以内に税務署に相続税の申告・納付を行ないます。

●配偶者の税額控除などの特例の適用を受けるには、必ず申告する必要があります。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる

相続の知識2
共同相続人の全員の登記申請
「相続させる旨」の遺言の相続登記
遺産分割の対抗要件である登記
不実登記の抹消請求
相続登記申請書
相続の登記原因証明情報
共同相続人の1人の登記申請
単独相続の登記
株式の共同相続
株式の共同相続の権利行使者の指定通知
株式の共同相続の被選定者の代表権消滅
株式の共同相続と閲覧請求
株式共同相続の株主への通知
持分会社の持分の相続
社債の共有相続
被相続人による祭祀主宰者の指定
相続人の協議による祭祀主宰者の指定
家庭裁判所による祭祀主宰者の指定
祭祀の判例(墓地使用権)
祭祀の判例(遺骨・位牌・墓地の所有権)
祭祀の判例(葬儀費用の求償)
祭祀の判例(墓石の設置)
祭祀財産の承継
祭祀財産の第一承継者(被相続人の指定者)
祭祀財産の第二承継者(慣習)
祭祀財産の第三承継者(家庭裁判所の指定)
祭祀承継者の指定調停
祭祀承継者の指定審判
祭祀主宰者の地位
祭祀用不動産の登記手続
祭祀費用の清算
相続分の指定
相続分零(ゼロ)の指定
嫡出でない子の法定相続分
相続分指定の委託
特別受益の持ち戻し
特別受益となる処分
代襲相続の特別受益の持ち戻し
第三者が受けた贈与の特別受益としての持ち戻し
特別受益の対象にならないもの
特別受益の評価
具体的相続分のない相続人
特別受益の持ち戻しの免除
相続分のないことの証明書
相続分のないことの証明書の裁判例
相続分の譲渡
相続分の譲渡の方式
相続分譲渡の遺産分割
相続分の譲渡と登記手続
相続分譲渡の取戻し
寄与分
寄与分を定める調停
寄与分を定める調停手続
寄与分を定める審判手続
寄与分を定める審判例
寄与分を定める審判の即時抗告
生前贈与(特別受益)と寄与分
寄与分と遺留分
遺産分割協議
相続財産の銀行預金の払戻
相続財産の銀行預金の払戻(単独相続人)
相続財産の銀行預金の払戻(共同相続人)
相続財産の調査
相続財産(占有権)
相続財産(不動産の無効な贈与)
相続財産(不動産の名義更正登記請求)
相続財産(不動産の無断売却)
相続財産(共同相続人の使用収益)
相続財産(同居相続人の家屋居住権)
相続財産(相続人の使用貸借)
相続財産(通行地役権設定登記)
相続財産(内縁の不動産共有持分)
相続財産(内縁の居住権)
相続財産(内縁の借家権)
相続財産(内縁の財産分与請求権)
相続財産(借地権)
相続財産(使用貸借権)
相続財産(銀行預金等)
相続財産(銀行預金免責約款)
相続財産(銀行貸金庫)
相続財産(商行為の代理権)
相続財産(損害賠償請求権)
相続財産(老齢厚生年金受給権)
相続財産(普通恩給受給権)
相続財産(退職共済年金・老齢基礎年金)
相続財産(遺族厚生年金)
相続財産(障害基礎年金・障害厚生年金)
相続財産(搭乗者死亡保険金)
相続財産(共済掛金還付金)
相続財産(埋葬料)
相続財産(退職金)
相続財産(傷害保険金)
相続財産(経営者保険金)
相続財産(老人ホーム入居金の返還請求権)
相続財産(再審請求)
相続財産(金銭債務)
相続財産(連帯債務)
相続財産(競売開始)
相続財産(承継執行文)
相続財産(破産宣告)
相続財産(無権代理人が本人を相続)
相続財産(本人が無権代理人を相続)
相続財産(無権代理の追認)
相続財産(他人の権利の売主を権利者が相続)
相続の対象とならない権利義務(扶養)
相続の対象とならない権利義務(年金受給権)
相続の対象とならない権利義務(恩給)
相続の対象とならない権利義務(自動車損害賠償)
相続の対象とならない権利義務(ゴルフ会員権)
相続の対象とならない権利義務(特別縁故者)
相続の対象とならない権利義務(組合契約)
相続の対象とならない権利義務(祭祀財産)
相続の対象とならない権利義務(死亡保険金)
相続の対象とならない権利義務(死亡退職金)
相続の対象とならない権利義務(労災保険金)
相続の対象とならない権利義務(国民年金)
相続の対象とならない権利義務(厚生年金)
相続の対象とならない権利義務(遺族共済金)
相続の対象とならない権利義務(区画整理交付金)
相続の対象とならない権利義務(香典)
相続の対象とならない権利義務(公営住宅使用権)
相続の対象とならない権利義務(財産分与)
カテゴリ
遺産分割協議書作成
遺言書作成
自筆証書遺言書作成
自筆証書遺言の保管
「相続させる」旨の遺言書
公正証書遺言書作成
秘密証書遺言書作成
死亡危急者遺言書作成
遺言書の検認
遺言書の保存等
遺言執行者とは
遺言執行者の指定
遺言執行者の選任
遺言執行者の職務
遺言執行者の辞任・解任
遺言の無効・取消し
条件付遺贈遺言
期限付遺贈遺言
負担付遺贈遺言
補充遺贈・裾分け遺贈・後継ぎ遺贈の遺言
遺留分の減殺方法を指定する遺言
第三者の未成年者に対する遺贈財産を親権者に管理させない遺言
自筆証書遺言の加除変更
成年被後見人の遺言
戸籍・住民票・身分証明書・登記ないことの証明書取得
任意後見契約公正証書作成
時効の中断と援用
債権譲渡と保証会社の消滅時効
未払い賃金の請求
婚約破棄の慰謝料請求
子の認知請求
不倫の慰謝料請求
相手方の住所不明の場合の調査
普通養子縁組と特別養子縁組
使用貸借契約書作成
金銭消費貸借契約書(借用書)作成
譲渡担保契約書作成
債権質権設定契約書作成
定期預金債権の質権設定契約書作成
出会い系サイト届出代行
インターネット異性紹介事業届出代行
情報商材販売業者を条例による勧告

贈与の知識
相続の知識
相続の知識2
相続の知識3
相続の知識4
相続の知識5
遺言の知識
遺言の知識2
遺留分の知識
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved