特別受益の対象にならないもの
被相続人が支出した学資、婚姻のための贈与は、被相続人の資産、収入及び家庭の事情に照らして、扶養の延長とみられる場合には、この贈与は持ち戻しの対象にはなりません。
特別受益の問題ではありませんが、相続開始後、相続人が相続財産を滅失又は減少させたため、他の相続人がこの者に対する損害賠償請求債権を有するにいたったとしても、これを遺産分割審判に当たって具体的相続分に算定すべきでないとされます。
民法第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
民法第904条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
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