相続財産(本人が無権代理人を相続)
本人が無権代理人を相続した場合、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても信義に反することなく、被相続人の無権代理行為は、一般に相続により当然無効となるものではないと解されています。
また、民法117条による無権代理人の債務は相続の対象になります。
このことは、本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の債務を免れることはできず、まして、無権代理人を相続した共同相続人のうち1人が本人であるからといって、本人以外の相続人が無権代理人の債務を相続しないとか債務を免れうると解すべき理由はないとされています。
無権代理とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。
広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。
民法第117条
1. 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2. 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
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