相続財産(無権代理の追認)
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相続財産(無権代理の追認)
無権代理人が本人を他の相続人とともに共同相続した場合、無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人に不可分的に帰属し、無権代理行為の追認は、本人に対して効力を生じていなかった法律行為を本人に対する関係において有効なものにするという効果を生じさせるものであるから、共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効となるものではないと解するべきであり、そうすると、他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をしている場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないとしても、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではないとされます。
無権代理とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。
広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。
追認とは、過去にさかのぼって、その事実を認めること。
不完全な法律行為を、のちに確定的に有効なものとする意思表示。
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