相続財産(共同相続人の使用収益)
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相続財産(共同相続人の使用収益)
共同相続人甲が相続開始前から引き続き相続財産である建物を使用収益している場合、使用収益していない他の相続人が当該建物に対して持つ相続分を侵害し不法行為を構成すると解することはできないが、他の相続人が自己の相続分の範囲でその建物に対して使用収益することを求めるときは全相続人の相続分率に従い過半数をもってその是非を求めることができます。
民法第252条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
また、遺産分割の審判申立後、家裁が選任した遺産管理人は相当であると認めれば相続人が建物の使用収益を許容し得る旨を定めることができるのであるが、定めがなされたにもかかわらず、現に使用する甲が使用収益を許容された他の相続人の使用収益を故なく妨害するときは不法行為を構成し、また、遺産分割に際しては相続開始時より遺産分割時までの使用収益によって得た利益は分割の対象たる積極財産に一種として評価清算されるべきであり、さらに最終的遺産分割までに利益の帰属に関して遡及的効果を伴う所有権を取得した相続人が相続開始より遺産分割成立の前後にいたるまで建物を使用収益した相続人に対し、不当利得の返還もしくは不法行為による損害賠償を請求することが可能であるとされます。
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