祭祀財産の第三承継者(家庭裁判所の指定)
第三順位の承継者は家庭裁判所の調停又は審判で定められた者です。
家庭裁判所による権利の承継者指定は乙類審判事項ですから、関係当事者の合意によって調停で承継者を定めることもできます。
民法897条の祭祀財産の承継者は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するか、被相続人の祖先の祭祀を主催すべき者の指定があるときはその者が承継するのであるから、相続人らが祭祀承継者を協議して定めても、被相続人のその祭祀承継者を相続人らで協議して定める旨の指定がない限り、家庭裁判所が指定する際の一資料になるとしても、その者を祭祀承継者であると認めることはできないと解した事例があります。
関係当事者とは、共同相続人及び当該祭祀財産の権利承継につき、法律上の利害関係をもつ親族又はこれに準ずる者と解されています。
親族に準ずる者とは、内縁の妻、事実上の養子等をいいます。
内縁の配偶者を指定した事例、共同墓地の共有持分権者が死亡して相続人不存在の場合、共同墓地の管理人による申立を認めた事例があります。
家庭裁判所は、遺産分割審判に併合して祭祀承継者指定の審判をすることができます。
しかし、この両審判が一体不可分の関係でされ、遺産分割審判について違法があって改めて分割審判をなすべきものとされた場合には、祭祀承継者指定についても更に審理を尽くし、分割審判と同時にこれを定めるべきであるとされます。
遺産分割の審判に当たり、祭祀主宰者に対して祭祀料として特に多くを与えるべきではないとされています。
家庭裁判所は、相続開始が戸籍上明白でない場合であっても、被相続人の生存の可能性が全くないときは、祭祀承継者を指定することができます。
祭祀承継者の人数は原則的には、1人に限られるでしょうが、墓地の所有形態がAとBの共有で両家の祖先が埋葬され、「A、B両家の墓」として、代々祭祀が行なわれ、管理されてきたなどの事情がある場合には、祭祀財産を共同して承継するものとして、承継者を共同指定することは差し支えないとされます。
被相続人と当事者の生活関係、祭具の管理状況、当事者の対立状況などによれば、祭祀財産の承継者を各別に指定することも止むを得ないとして、祭具の承継者を申立人、墳墓の承継者を相手方に指定した事例があります。
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