第三者が受けた贈与の特別受益としての持ち戻し
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第三者が受けた贈与の特別受益としての持ち戻し
共同相続人の1人の配偶者に対する被相続人の贈与が、その経過、その価値、性質、贈与により受贈者の配偶者である相続人が受けている利益を考慮し、実質的には被相続人から相続人に直接贈与されたのと異ならないときは、この贈与を相続人の特別受益とみて遺産分割をすべきであるとした事例があります。
また、相続人の夫の身元保証をした被相続人が保証債務を弁済したが、その求償をしなかった場合、これを相続人に対する相続分の前渡としてされた生計の資本としての贈与と認定し持ち戻しの対象とした事例があります。
民法第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
民法第904条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
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