相続財産(銀行預金免責約款)
銀行と預金者間に免責約款があっても、取引通念上、払戻請求者が正当な受領権限を有しないことを疑わしめる特段の事情があって、銀行が業務上尽くすべき注意を漫然怠ったためにこれを看過したような場合にまで銀行を免責する趣旨ではないことは明らかであるが、本件程度の金額250万円、支店の相違のみで、銀行に対して印影の照合以外に筆跡の照合等をすべき義務があるということは到底できないとしたうえで、本件においては、払戻が権利者によるものでないことを疑わしめる特段の事情もなく、銀行は通常の払戻業務に際して要求される程度の注意義務を尽くせば足りるものであるから、本件払戻請求書原告名の下の印影と本件通帳上の本件届出印鑑とを照合し、相違がないと認めて払戻に応じた銀行に過失ないし責任を認めることはできないとして、銀行の払戻請求者に対する預金の払戻が免責条項に照らして預金者に対して免責されるとした事例があります。
預金契約に免責条項がある場合、払戻手続をした正当な受領権限を有しないと疑わしめる事情が存在したのに、銀行が業務上尽くすべき注意義務を怠り、これを看過したときは、免責条項によっても免責されず、銀行の窓口担当者が払戻手続をしている者が預金者と異なっていると認識したときは、通帳と届出印を確認するだけでなく、身分証明書の呈示を求めたり、生年月日や電話番号などを尋ねるなどして、正当な受領権限を有することを確認しなければ過失があるというべきであり、これは民法478条についても同様であるとして、A支店預金の払戻については銀行の過失を肯定し、B支店預金の払戻については銀行の過失を否定した事例があります。
民法第478条
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
銀行員が預金払戻の際、相当の注意をもって印鑑照合をすることを怠ったとして無権限者に対する預金払戻につき、民法478条の免責が認められなかった事例があります。
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