相続の対象とならない権利義務(財産分与)




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相続の対象とならない権利義務(財産分与)

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相続の対象とならない権利義務(財産分与)

内縁の夫婦の一方が死亡したことによる内縁関係終了の場合には、他方に財産分与請求権はないとした事例があります。



民法第896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

財産分与とは

財産分与とは、離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を民法第768条、民法第771条に基づき分与すること。

民法第768条

1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

民法第771条

第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。


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