相続の対象とならない権利義務(労災保険金)
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相続の対象とならない権利義務(労災保険金)
労災保険法に基づく療養補償給付請求権は、同法13条により現物支給を原則とし、亡き甲の一身専属の権利であるから、同人の死亡によって当然消滅したと見るべきであり、亡き甲の妻は甲の死亡後同人に対するその不支給処分の取り消しを求めることはできないとされます。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
労災保険法第十三条
1 療養補償給付は、療養の給付とする。
2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
3 政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
労災保険とは
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
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