特別受益の持ち戻し
特別受益とは、共同相続人が被相続人から受けた遺贈及び婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与をいいます。
特別受益者がいる場合、実際の相続分は、相続開始時の遺産の価額に特別受益の贈与の価額を加算して、相続財産とみなし(みなし相続財産)、みなし相続財産の価額の各相続人の法定相続分又は指定相続分を乗じて算出し、特別受益者については、この額から遺贈及び贈与の価額を差し引いた残額が実際の相続分となります。
民法第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
特別受益の持ち戻しは価額で行なわれますから、その財産が遺産分割の対象財産になるわけではありません。
したがって、遺産分割の審判で持ち戻しの対象である生前贈与不動産を他の相続人に取得させ、特別受益により具体的相続分のない相続人に遺産を取得させることは認められません。
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