相続財産(銀行預金等)




杉並区の行政書士



相続財産(銀行預金等)

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識2>相続財産(銀行預金等)

相続財産(銀行預金等)

預金者死亡後の銀行預金の払戻請求は、共同相続人全員でする取扱がされています。

この取扱を事実たる慣習として行なわれているものと見て妨げないとした上で、相続人が相続により取得した部分の預金の払戻請求を認めた事例があります。

理由として、それが民法92条の適用を受けるためには当事者がその慣習による意思を有するものと認められなければならないこと、預金債権は指名債権として預金者は特定されている可分の金銭債権であり、預金債権者が死亡し相続が開始すると同時に法律上当然に共同相続人に分割承継されること、また、遺産の相続について紛争を生じている場合、相続預金の払戻請求を共同相続人全員ですることは事実上困難なときもあり、あくまで共同相続人全員の署名押印のある支払請求書を要するとすれば、相続により取得した債権の行使が不当に妨げられることともなること、これらを勘案すると、本件で一般顧客たる預金者である被相続人が金融機関との間で私法上対等の立場で預金契約を締結するに当たり、相続預金の払戻請求をするには共同相続人全員でしなければならないとする旨の事実たる慣習による意思を有していたとは到底認めがたいところであり、そうすると、そのような慣習が存するとしても相続人はこれに拘束されることなく、相続預金のうち取得した部分につき、その払戻請求をするには単独でなしえるものというべきであるとしました。

民法第92条

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。




郵便貯金の相続につき、その帰属者及び帰属する範囲が確認されている場合には郵便貯金規則33条を適用する必要はないこと、銀行預金の相続につき、相続人全員の同意書か遺産分割協議書の提出がなければ相続預金の払戻に応じない取扱には合理性があり、大量処理のための必要性も認められるが、相続人全員による払戻請求が困難な場合にまでこの取扱を貫徹するのは不合理であり、現に銀行等においても、葬儀費用等をまかなうための払戻には相続全員による請求を要しない扱いをしていることが認められ、銀行の取扱が事実たる慣習となっているとまでいえないなどの理由により、共同相続人の1人による法定相続分の預貯金払戻請求を認容した事例があります。

郵便貯金規則第三十三条

郵便貯金に関する権利が相続又は会社の合併若しくは分割により承継された場合には、第二十九条から第三十二条までの規定を準用する。ただし、この場合において、名義書換請求書又は転記請求書に添付すべき書類は、相続にあつては戸籍謄本又は相続に関する証明書、会社の合併又は分割にあつては合併又は分割に関する証明書とし、又、二人以上の相続人があるときは、名義書換又は転記の請求をする相続人以外の相続人の同意書を提出しなければならない。


定額郵便貯金につき、共同相続人の1人は自己の法定相続分に応じて払戻請求をすることができるとした事例があります。

遅延損害金は訴状送達の翌日から請求を認めました。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
共同相続人の全員の登記申請
「相続させる旨」の遺言の相続登記
遺産分割の対抗要件である登記
不実登記の抹消請求
相続登記申請書
相続の登記原因証明情報
共同相続人の1人の登記申請
単独相続の登記
株式の共同相続
株式の共同相続の権利行使者の指定通知
株式の共同相続の被選定者の代表権消滅
株式の共同相続と閲覧請求
株式共同相続の株主への通知
持分会社の持分の相続
社債の共有相続
被相続人による祭祀主宰者の指定
相続人の協議による祭祀主宰者の指定
家庭裁判所による祭祀主宰者の指定
祭祀の判例(墓地使用権)
祭祀の判例(遺骨・位牌・墓地の所有権)
祭祀の判例(葬儀費用の求償)
祭祀の判例(墓石の設置)
祭祀財産の承継
祭祀財産の第一承継者(被相続人の指定者)
祭祀財産の第二承継者(慣習)
祭祀財産の第三承継者(家庭裁判所の指定)
祭祀承継者の指定調停
祭祀承継者の指定審判
祭祀主宰者の地位
祭祀用不動産の登記手続
祭祀費用の清算
相続分の指定
相続分零(ゼロ)の指定
嫡出でない子の法定相続分
相続分指定の委託
特別受益の持ち戻し
特別受益となる処分
代襲相続の特別受益の持ち戻し
第三者が受けた贈与の特別受益としての持ち戻し
特別受益の対象にならないもの
特別受益の評価
具体的相続分のない相続人
特別受益の持ち戻しの免除
相続分のないことの証明書
相続分のないことの証明書の裁判例
相続分の譲渡
相続分の譲渡の方式
相続分譲渡の遺産分割
相続分の譲渡と登記手続
相続分譲渡の取戻し
寄与分
寄与分を定める調停
寄与分を定める調停手続
寄与分を定める審判手続
寄与分を定める審判例
寄与分を定める審判の即時抗告
生前贈与(特別受益)と寄与分
寄与分と遺留分
遺産分割協議
相続財産の銀行預金の払戻
相続財産の銀行預金の払戻(単独相続人)
相続財産の銀行預金の払戻(共同相続人)
相続財産の調査
相続財産(占有権)
相続財産(不動産の無効な贈与)
相続財産(不動産の名義更正登記請求)
相続財産(不動産の無断売却)
相続財産(共同相続人の使用収益)
相続財産(同居相続人の家屋居住権)
相続財産(相続人の使用貸借)
相続財産(通行地役権設定登記)
相続財産(内縁の不動産共有持分)
相続財産(内縁の居住権)
相続財産(内縁の借家権)
相続財産(内縁の財産分与請求権)
相続財産(借地権)
相続財産(使用貸借権)
相続財産(銀行預金等)
相続財産(銀行預金免責約款)
相続財産(銀行貸金庫)
相続財産(商行為の代理権)
相続財産(損害賠償請求権)
相続財産(老齢厚生年金受給権)
相続財産(普通恩給受給権)
相続財産(退職共済年金・老齢基礎年金)
相続財産(遺族厚生年金)
相続財産(障害基礎年金・障害厚生年金)
相続財産(搭乗者死亡保険金)
相続財産(共済掛金還付金)
相続財産(埋葬料)
相続財産(退職金)
相続財産(傷害保険金)
相続財産(経営者保険金)
相続財産(老人ホーム入居金の返還請求権)
相続財産(再審請求)
相続財産(金銭債務)
相続財産(連帯債務)
相続財産(競売開始)
相続財産(承継執行文)
相続財産(破産宣告)
相続財産(無権代理人が本人を相続)
相続財産(本人が無権代理人を相続)
相続財産(無権代理の追認)
相続財産(他人の権利の売主を権利者が相続)
相続の対象とならない権利義務(扶養)
相続の対象とならない権利義務(年金受給権)
相続の対象とならない権利義務(恩給)
相続の対象とならない権利義務(自動車損害賠償)
相続の対象とならない権利義務(ゴルフ会員権)
相続の対象とならない権利義務(特別縁故者)
相続の対象とならない権利義務(組合契約)
相続の対象とならない権利義務(祭祀財産)
相続の対象とならない権利義務(死亡保険金)
相続の対象とならない権利義務(死亡退職金)
相続の対象とならない権利義務(労災保険金)
相続の対象とならない権利義務(国民年金)
相続の対象とならない権利義務(厚生年金)
相続の対象とならない権利義務(遺族共済金)
相続の対象とならない権利義務(区画整理交付金)
相続の対象とならない権利義務(香典)
相続の対象とならない権利義務(公営住宅使用権)
相続の対象とならない権利義務(財産分与)
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved