相続財産(競売開始)
競売開始後、債務者が死亡し、相続が開始していたが、執行裁判所が死亡の事実を知らなかったため、売却実施期日、売却決定期日等の通知を被相続人宛に行い、相続人の1人が受領していた場合、他の相続人からの期日の通知がなかったことを理由とする売却許可決定に対する執行抗告が認められなかった事例があります。
執行抗告とは、裁判所の執行処分に対する不服申立てのことです。
抗告内容は、原審(地裁及びその支部)、またはは高裁で審議する。
執行抗告が高裁で審議される場合は、手続きの進行が中断する。
競売事件記録一式が高等裁判所に送られるため、手続きを進める事が出来ない。
その場合、抗告の内容によるが、普通は1〜2ヵ月は中断される。
結果、多数の執行抗告が、手続きの引延し手段に悪用されており、それら殆どが理由の無いものである。
そこで、平成10年度の民事執行法の改正で、執行抗告が民事執行の手続を不当に遅延させることを目的としてなされた場合には、原裁判所が執行抗告を却下できるとの規定が設けられました。
民事執行法第10条
1 民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。
2 執行抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
3 抗告状に執行抗告の理由の記載がないときは、抗告人は、抗告状を提出した日から一週間以内に、執行抗告の理由書を原裁判所に提出しなければならない。
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