寄与分を定める調停




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寄与分を定める調停

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寄与分を定める調停

寄与分は、被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した相続人に、遺産分割に当たって、法定又は指定の相続分を超える財産を取得させることにより、相続人間の実質的な衡平を図る制度です。

民法第904条の2

1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。


寄与分の定めは、共同相続人の協議によるのが原則です。

共同相続人間の協議が調わないとき、又は不在者などがいて協議をすることができないときは、寄与をした相続人は、家庭裁判所に対し、寄与分を定める処分の申立をすることができます。

しかし、家庭裁判所は職権で寄与分を定める審判はできません。

現審判は、寄与分を定める申立がないのに、相続人のうち相手方A、Bにそれぞれ***万円の寄与分を認め、本件遺産の価額から寄与分を控除し、残余について法定相続分に従って割り算した上、具体的相続分を算定してるが、家庭裁判所は寄与をした者の請求がない限り職権で寄与分を定めることはもちろん、寄与分を考慮した遺産分割の審判をすることも許されないと解すべきであるとして、これを取消して差し戻した事例があります。

民法904条の2に基づく寄与分を定める処分の申立事件は乙類審判事項です。

@申立に当たって明示すべき特記事項

申立をするときは、寄与の時期、方法、程度その他寄与の実情及び遺産分割の申立があった場合には、その事件の表示、民法910条に規定する場合にあっては、共同相続人、相続財産の表示、認知された日及び既にされた分割その他の処分の内容などを明らかにしなければなりません。

民法第910条

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。


A申立の時期

遺産分割の終了に至るまで、いつでも申立をすることができます。

家庭裁判所は、遺産の分割の審判の手続において、その当事者が寄与分を定める審判を申立をすべき期間を定めることができます。

この場合、その期間は1ヶ月以上でなければなりません。

この期間が経過した後にされた寄与分を定める審判の申立は却下することができます。

この期間が定められなかった場合でも、遺産の分割の審理を著しく遅延させると認められ、かつ申立が遅滞したことにつき申立人の責めに帰すべき事由のあるときは、家庭裁判所は、当該寄与分を定める審判の申立を却下することができます。



B申立人

被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした相続人です。

C相手方

申立人以外の共同相続人全員です。

D管轄

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

ただし、当該遺産分割事件が継続している場合は、その事件が係属している家庭裁判所です。

E添付書類

申立人・相手方の戸籍謄本・住民票

被相続人の戸籍謄本・改製原戸籍謄本

不動産登記簿謄本

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