株式の共同相続の被選定者の代表権消滅
旧商法203条2項は、株式が数人の共有に属するときは、共有者は、株主の権利を行使する者1人を定めることを要すると定めていましたが、同条項により定めた被選定者の代表権消滅に関し、次の判例があります。
旧商法第二百三条
1.共同シテ株式ヲ引受ケタル者ハ連帯シテ払込ヲ為ス義務ヲ負フ
2.株式ガ数人ノ共有ニ属スルトキハ共有者ハ株主ノ権利ヲ行使スベキ者一人ヲ定ムルコトヲ要ス
3.株主ノ権利ヲ行使スベキ者ナキトキハ共有者ニ対スル会社ノ通知又ハ催告ハ其ノ一人ニ対シテ之ヲ為スヲ以テ足ル
権利行使者の選定行為は、被選定者に対して広範かつ重要な権限を包括的に委託する一種の財産管理委託行為と目すべきものであって、共有物の管理、保存とは次元を異にするものと解するのが正当であり、委託は特段の約定のない限り、委託者である他の相続人の1人において何時でもこれを将来に向かって解除することができ、これあるときは被選定者の代表権は全体として消滅すると解した事例があります。
民法第651条
1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2. 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
商法203条2項の解釈上、解除者は会社に対して代表権消滅を通知することを要し、会社は以後被選定者を代表者として扱うことはできないとしました。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|