祭祀財産の第二承継者(慣習)
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祭祀財産の第二承継者(慣習)
第二順位の承継者は慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者です。
新民法が慣習に従って祭祀主宰者を定める意味は、新民法施工後、将来新たに育成される慣習に従わせようとするものであると解し、旧民法において選定家督相続人の資格のある者は、家督相続人に選定された祭祀主宰者になることは順位上当然で、このことは旧民法においても例外なく実践されていたから、それ自体が慣習である旨の主張を排斥し、立法趣旨に反するとしていまのところ、このような慣習の成立を認められないとした事例があります。
「本件遺骨の所有権については、特段の事情あるいは被相続人の指定がない限り慣習に従って祭祀を主宰すべき者とみられる相続人に帰属したものというべきである」との判断を示し、この場合、相続人は慣習上祭祀主宰者となることを示したものと思われます。
死亡配偶者の祭祀を生存配偶者が原始的に主宰することは、民法の法意及びわが国の近時の慣習に照らし、法的にも承認されるべきものであるとされます。
登記実務では、共同相続人全員が慣習に従って祭祀を主宰する者は誰であるかを確認した書面によって認定します。
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