祭祀の判例(墓地使用権)
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祭祀の判例(墓地使用権)
通常、墓地を使用しようとする者は、墓地の所有者と墓地永代使用契約を結んで墓石を建立し、納骨します。
この場合、貸主は借主に対して、貸与区画管理する義務を負います。
このような場合、貸主がその履行補助者の墓石を移動する行為によって管理義務に違反し、また、その後の誠意を欠いた対応によって借主をして、貸主に対する信頼を失わしめるに至らしめた場合、借主は継続的契約における信頼関係の破壊を理由として、貸主との間の墓地永代使用契約を解除することができるとし、かつ、貸主に対して借主から受領した永代使用料と管理料及び墓地移設費用と墓石移動行為による借主の精神的苦痛に対する慰謝料の支払を命じた事例があります。
寺の塔頭(たっちゅう)関係終了後も、檀家による墳墓地の使用権が消滅しないとされた事例があります。
塔頭(たっちゅう)とは、本来、禅寺で、祖師や大寺・名刹の高僧の死後、その弟子が師の徳を慕って、塔(祖師や高僧の墓塔)の頭(ほとり)、または、その敷地内に建てた小院をいいます。
それから転じて、寺院の敷地内にある、高僧が隠退後に住した子院のことも塔頭と呼ぶようになりました。
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