祭祀費用の清算 |
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祭祀費用の清算 共同相続人が祭祀関係費用を立替払いした場合、遺産分割審判で相続財産に関する費用としてその清算を求めることがあります。 葬儀費用、法事費用、墓地購入費用、墓石の費用につき清算を認めた事例、認めなかった事例、それぞれあります。 遺産分割審判手続きで葬儀費用の清算を認めなかったのは、相続人が当然に分割承継すると解したからですが、その他葬儀費用の負担については、喪主が負担する、慣習、条理によると解した事例もあります。 葬儀費用の求償は訴訟事項です。 葬儀費用の負担者について、 @一般的に確立した社会通念や法的見解は未だないようであるとし A喪主が負担する例が多いと思われること B労働基準法80条、国家公務員災害補償法18条が「葬儀を行なう者に対して」、それぞれ葬祭料を支払い、葬祭補償をしていることは、私人間における葬儀費用の負担についても参考とされるべきであろうこと 労働基準法第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。 国家公務員災害補償法第十八条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。 C香典も喪主が取得するのが通常であること D被相続人の葬式費用については相続税法13条1項2号により、これを負担した相続人の相続財産の価額からの控除が認められていることもあってか相続人の1人又は数人の負担とされる場合もあること 相続税法第13条 1 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 1.被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。) 2.被相続人に係る葬式費用 2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第3号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 1.その財産に係る公租公課 2.その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務 3.前2号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務 4.その財産に関する贈与の義務 5.前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務 3 前条第1項第2号又は第3号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前2項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第2項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。 等の点を参考に、当該地域や親族間の慣習を考慮して、条理に照らして判断するほかないが、 E単に被葬者の扶養義務者であったことや最も親等の近い血族であったことだけで、葬儀費用の負担者とされることは通常ないこと、そうすることが合理的であるという理由も見当たらないこと などに照らすと、葬儀費用が原告(被相続人の孫で喪主。長年、被相続人と同居し、世話をした。香典も取得している。)となるのはごく自然であり、被告(被相続人の養子。約25年前に被相続人の家を出る際、養子離縁届の交付を受け、今後一切無関係との約束をする代わりに、被相続人から贈与を受けた不動産を返還し、その後没交渉で、その葬儀にも参列しなかった)に対して葬儀費用の負担を求めるのを正当化できる理由はないとして請求を棄却した事例があります。 没交渉(ぼっこうしょう)とは、交渉がないこと。かかわりをもたないこと。また、そのさま。無関係。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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