持分会社の持分の相続




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持分会社の持分の相続

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持分会社の持分の相続

会社法では、合名会社、合同会社を持分会社と総称しています。

会社法第575条  

1.合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2.前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。


持分会社は社員で構成されますが、合名会社は社員の全部を無限責任社員とし、合資会社は社員の一部が無限責任社員、その他の社員を有限責任社員とし、合同会社は社員の全部を有限責任社員とします。

会社法第576条  

1.持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店の所在地
四  社員の氏名又は名称及び住所
五  社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六  社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2.設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
3.設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
4.設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。


持分会社の社員は、死亡により退社しますが、持分会社は、その社員が死亡した場合における当該社員の相続人その他の一般承継者が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができます。



会社法第607条  

1.社員は、前条、第609条第1項、第642条第2項及び第845条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
一  定款で定めた事由の発生
二  総社員の同意
三  死亡
四  合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
五  破産手続開始の決定
六  解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七  後見開始の審判を受けたこと。
八  除名
2.持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。

会社法第608条  

1.持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
2.第604条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
3.第1項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
4.第1項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。
5.第1項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

会社法608条1項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る)が2人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分について権利を行使する者1名を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができません。

ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合を除きます。

持分会社が解散して清算中に社員が死亡した場合、会社法608条1項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継します。

この場合においては、会社法608条5項の規定が準用されているので、一般承継人が2人以上ある場合には、各一般承継人は、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合を除き、承継した持分について権利を行使する者1名を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができません。

旧商法144条は、合名会社の社員が死亡した場合、その相続人が数人あるときは、清算に関して社員の権利を行使すべき者1人を定めることを要すると定めていましたが、共同相続人全員が社員の場合、権利行使者の指定の要否につき、次の判例があります。

死亡した社員の持分の遺産分割がされ、その共有関係が解消されるまでの間、共同相続人が清算に関する権利を行使するには、そのうち1人を当該権利を行使する者と定めることを要しますが、死亡した社員の共同相続人の全員が社員である場合、各社員が死亡した社員の持分に基づき、清算に関する権利を行使するときも、いずれか1人を当該権利を行使する者と定めることが必要です。

旧商法第百四十四条  

社員ガ死亡シタル場合ニ於テ其ノ相続人数人アルトキハ清算ニ関シテ社員ノ権利ヲ行使スベキ者一人ヲ定ムルコトヲ要ス


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