相続財産(承継執行文)
債務者に複数の相続人がいるにもかかわらず、そのうち甲が単独相続したとして付与された承継執行文によって開始された強制執行は、承継執行文の付与は甲の相続分を超える部分については違法というべきであるが、超過売却の場合を除き、これによる強制競売開始決定や売却手続がすべて許されなくなると解すべきでなく、配当までの手続は適法であり、配当の段階において、被相続人に対する債権額の甲の相続分のみが債権者に配当されるにすぎず、甲の債権者に対する請求異議の訴えは債権者の被相続人に対する債権額の甲の相続分を越える部分について執行不許を求める限度で理由があるとした事例があります。
民事執行法第七十三条
1 数個の不動産を売却した場合において、あるものの買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、執行裁判所は、他の不動産についての売却許可決定を留保しなければならない。
2 前項の場合において、その買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある不動産が数個あるときは、執行裁判所は、売却の許可をすべき不動産について、あらかじめ、債務者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定により売却許可決定が留保された不動産の最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。
4 売却許可決定のあつた不動産について代金が納付されたときは、執行裁判所は、前項の不動産に係る強制競売の手続を取り消さなければならない。
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