相続財産(破産宣告)
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相続財産(破産宣告)
破産宣告後、破産者が死亡して、相続財産に破産手続が続行され、破産廃止決定により破産手続が終結した場合、相続人は免責を受ければ自己の固有財産に対する強制執行を免れることができますが、相続人による免責申立の可否につき、破産宣告後に破産者が死亡した場合には、その相続財産につき破産手続が続行されることになるところ、破産者の相続人は、旧破産法33条に則り、破産者に対して有する債権につき相続債権者と同一の権利を有する者として、破産債権者足りえることに照らすと破産者の相続人を破産手続の承継人と見ることはできず、相続財産自体を破産手続の当事者とみ、法人格なき財団に破産能力を認めるのを相当とし、破産者の相続人が破産手続の当事者であったことを前提に、免責の申立をする余地はないとして、その申立を却下した事例があります。
この場合、破産者の相続人は、限定承認や相続放棄をすることにより、相続債権者が相続人の固有財産に対して権利を行使するのを阻止するべきであるとされています。
旧破産法第三十三条
相続財産ニ対シテ破産ノ宣告アリタルトキハ相続人ハ其ノ被相続人ニ対スル債権及被相続人ノ債務消滅ノ為ニ為シタル出捐ニ付相続債権者ト同一ノ権利ヲ有ス
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