相続分指定の委託




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相続分指定の委託

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相続分指定の委託

被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定めることを第三者に委託することができます。

また、相続分の指定委託だけでなく指定相続分に従った具体的な遺産の配分の実行をも併せて委託することができます。

「ゆいごん わしのいさんそうぞくの指定としっこうを****べんごしにいたくする」旨の自筆証書遺言を相続分の指定と遺産分割方法の指定の両者を****弁護士に委託し、かつ、同人を遺言執行者に指定し、現実に遺産の分配手続をも委託したものとした事例があります。

この遺産分割は遺言執行者が関与することなく調停が成立しています。

受託者は、法定相続分の規定にとらわれずに相続分を指定することができます。

民法第900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

民法第901条

1 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系卑属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定によって兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

民法第902条

1 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。




相続分の指定は、遺留分に関する規定に反することができません。

遺留分を侵害した相続分の指定は、その範囲で遺留分権利者の減殺に服します。

相続分の指定は、共同相続人中の1人又は数人についてすることができます。

この場合は、他の共同相続人の相続分は法定相続分によります。

被相続人から共同相続人の相続分を指定することを委託された第三者は、遺言に拘束されませんから、委託に応ずるか、これを辞退するか随意ですが、その意思決定は遅滞なくします。

民法第1006条

1 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。


この意思決定がされないまま日が経過すると、相続関係が確定しないので、相続人は、相当の期間を定めて、その期間内に、被相続人の委託に応ずるか否かを確定すべき旨を第三者に対して催告することができると解されています。

民法第114条

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。


このような事態を回避するために、被相続人は、第三者に対して相続分の指定を委託する場合、相続分の指定をなすべき期間をも併せて指定し、指定期間を徒過した委託は失効する旨をも定めます。

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