相続財産(共済掛金還付金)
国家公務員の共済短期掛金還付金、共済長期掛金還付金、入院付加金及び一部負担金払戻金は、国家公務員共済組合法101条5項等の規定によると組合員に還付される性質のものであり、組合員が死亡したときは、相続人に還付等をすべきであるとした事例があります。
国家公務員共済組合法第百一条
1 組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
2 組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金の金額があるときは、報酬その他の給与(国家公務員退職手当法 に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この項及び次項において同じ。)を支給する際、組合員の報酬その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金に相当する金額を組合に払い込まなければならない。
4 組合は、第九十九条第二項第二号に規定する掛金については、前三項の規定による払込みがあるごとに、これを連合会に払い込まなければならない。
5 第一項から第三項までの規定により組合に払い込まれた掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金が連合会に払い込まれている場合には、連合会)は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金を組合員に還付するものとする。
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