相続財産(銀行貸金庫)
銀行と利用者との間の貸金庫取引は、銀行の付随業務である保護預かりの一形態であって、貸金庫の内容物については、民事執行法143条(債権の執行)に基づいて利用者の銀行に対する貸金庫契約上の内容物引渡請求権を差押える方法により、強制執行することができ、貸金庫契約に基づく引渡請求権の差押においては、貸金庫を特定することによって引渡請求権を特定することができ、さらに、差押命令に基づく動産の引渡が任意にされない場合の取立訴訟においても、差押債権者は、貸金庫を特定し、それについて貸金庫契約が締結されていることを立証すれば足り、貸金庫内の個々の動産を特定してその存在を立証する必要はないと解されています。
そして、貸金庫は、**銀行**支店の貸金庫室内に存する甲との貸金庫契約に係る貸金庫と表示し、引渡方法は、貸金庫室に執行官を入室させた上、貸金庫契約の定めるところにより、執行官が貸金庫内にある動産を取り出すことができる状態にする方法を表示します。
民事執行法第百四十三条
金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
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