相続財産(占有権)
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相続財産(占有権)
被相続人の事実支配の中にあった物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継されるとみるべきであり、その結果として占有権も承継され、被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情のない限り従前その占有に属したものは当然その相続人の占有に移ると解すべきであり、土地を占有していた被相続人が死亡し、相続が開始した場合、被相続人の土地に対する占有は相続人に相続されます。
時効の完成によって利益を受ける者は自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができると解すべきであり、被相続人の占有によって取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができ、占有者である被相続人の法定相続人の間で本件不動産の全部を被上告人が取得する旨の遺産分割協議が成立したなどの事情があれば格別、そのような事情のない限り、被上告人は被相続人の占有によって完成した取得時効の援用によって本件不動産の全部の所有権を取得することはできないというべきであるとして、原判決を破棄して差し戻した事例があります。
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