家庭裁判所による祭祀主宰者の指定
民法897条1項本文の場合において、祭祀主宰者の慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀承継者を指定します。
民法第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
墓の承継者が決定されないため、被相続人を埋葬できず、祖先の祭祀執行上重大な支障を生じている場合、この障害を除去するための祭祀承継者指定の申立は申立権の乱用とさるべきものでないとした事例があります。
生前における祭祀財産の承継者・祭祀主宰者の指定については、婚姻の取消、離婚の場合、縁組の取消、離縁の場合、生存配偶者の復氏・姻族関係終了の意思表示をした場合など、氏の変更があるごとにその承継が問題となります。
祭祀の主宰者については、民法は何の制限もおいていませんから、氏、戸籍が同一であることを必要とせず、血縁関係のない者を指定することもできます。
被相続人所有の祭具、墳墓及び墓地を事実上管理、供養している親族関係のない被相続人の内縁の夫の孫を祭祀財産の承継者に指定した事例があります。
民法897条1項により被相続人が祭祀主宰者を指定する場合、民法769条(縁組に関する規定)以下の規定は、多くの場合、相続人や親族で氏を同じくする者を予想したに過ぎないとして、被相続人は民法897条1項により自分が適当と思う者を自由に指定することができ、同条2項により家庭裁判所が指定する場合も同様に解し、相続人の主張を排斥して被相続人の内縁の配偶者を指定した判断を正当とした事例があります。
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