相続財産の銀行預金の払戻(単独相続人)
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相続財産の銀行預金の払戻(単独相続人)
相続人の1人が単独相続したとして相続させる旨の公正証書遺言等の根拠資料を示して被相続人名義預金の払戻を請求した場合、金融機関が他の相続人の同意書を求めることは、債務不履行責任を免れないが、本件預金には自動継続の特約があり、請求時に弁済期になかったとして債務不履行責任を構成しないと解した事例があります。
自動継続定期預金の預金者から満期日に解約申出があれば、ほぼ例外なくこれに応じる実務慣行がありことが認められ、このような解約申出を受けた金融機関が、相続人間の紛争に巻き込まれるのを避ける目的で必要な調査を完了するまで払戻を留保することは、権利の乱用となるものではなく、不法行為責任も債務不履行責任も問うことは困難であるとした事例があります。
遺産分割協議が成立した場合には、預金債権を取得した相続人が、単独で、払戻を請求することができると考えます。
家庭裁判所の審判又は調停で遺産分割が決まった場合は、預金債権を取得した相続人が、単独で、払戻を請求することができ、これらの裁判の正本又は謄本を提示するだけで、戸籍謄本や証明書類等の提出は不要とされます。
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