相続の対象とならない権利義務(恩給)
|
杉並区の行政書士
|
相続の対象とならない権利義務(恩給) |
スポンサードリンク
|
杉並区の行政書士>相続の知識2>相続の対象とならない権利義務(恩給) |
相続の対象とならない権利義務(恩給)
恩給法72条1項にいう「配偶者」は、公務員と法律上の婚姻関係にある者に限られるとされています。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
恩給法第七十二条
1 本法ニ於テ遺族トハ公務員ノ祖父母、父母、配偶者、子及兄弟姉妹ニシテ公務員ノ死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノヲ謂フ
2 公務員ノ死亡ノ当時胎児タル子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ公務員ノ死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノト看做ス
恩給とは、恩給法(大正12年法律第48号)に規定される公務員であったものが退職または死亡した後、本人またはその遺族に安定した生活を確保するために支給される金銭をいう。
なお、地方公務員については各地方公共団体が定める条例(恩給条例など)により支給され、退隠料と称されることもある。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |