株式の共同相続の権利行使者の指定通知 |
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株式の共同相続の権利行使者の指定通知 @指定通知 旧商法203条2項は、株式が数人の共有に属するときは、共有者は、株主の権利を行使する者1人を定めることを要すると定めていましたが、同条項の権利行使者の指定通知に関し、次の判例があります。 旧商法第二百三条 1.共同シテ株式ヲ引受ケタル者ハ連帯シテ払込ヲ為ス義務ヲ負フ 2.株式ガ数人ノ共有ニ属スルトキハ共有者ハ株主ノ権利ヲ行使スベキ者一人ヲ定ムルコトヲ要ス 3.株主ノ権利ヲ行使スベキ者ナキトキハ共有者ニ対スル会社ノ通知又ハ催告ハ其ノ一人ニ対シテ之ヲ為スヲ以テ足ル 共同相続人による準共有の状態にある場合の株主権の行使は、権利行使者を指定して会社にその旨を通知することが必要です。 A通知の方法 この通知を配達証明付内容証明郵便で送付しておくと、送付した文書及びその受領年月日について、郵便局の証明書を得ることができます。 B会社に対して権利行使者の指定通知がない場合 会社は、権利行使者の指定、通知がない場合、共有者に対する通知又は催告は、共有者の1人に対してすれば足ります。 利益配当金は、共有者が共同してその支払を請求しない限り、会社は、これを供託します。 旧商法203条2項は、株式が数人の共有に属するときは、共有者は、株主の権利を行使する者1人を定めることを要すると定めていましたが、同条項に定める会社に対する権利行使者の指定通知なくしてされた訴えに関し、次の判例があります。 権利行使者の指定を受けてその旨を会社に通知していないときは、共同相続人が準共有株主としての地位に基づいて株主総会の決議不存在確認の訴えを提起する場合、特段の事情がない限り、原告適格はありません。 株主総会決議不存在確認の訴えを本案とする取締役職務執行停止等の仮処分申請も不適法とされます。 会社合併無効確認の訴えについても同様です。 商法203条2項による権利行使者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の議決権の行使を認めることはゆるされません。 会社法第126条 1.株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 2.前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 3.株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者1人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前2項の規定を適用する。 4.前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの1人に対してすれば足りる。 5.前各項の規定は、第299条第1項(第325条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第2項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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