特別受益の持ち戻しの免除
共同相続人の具体的相続分は、民法903条1項の規定に基づいて計算され、その結果、具体的相続分がないことになった相続人は遺産を取得することができません。
被相続人は民法903条1項、2項の規定と異なった意思表示をすることができ、この意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲で有効です。
一般にこの意思表示を持ち戻しの免除といいます。
被相続人は、遺言で持ち戻し免除の意思表示をすることができます。
民法第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
持ち戻し免除の意思表示の方法には特別の方式はありません。
被相続人の妻に対する不動産購入資金の提供の場合、被相続人の長男に対する農地の小作譲渡の場合、被相続人の長男に対する宅地の負担付使用貸借の場合など、被相続人がした行為から黙示的な持ち戻し免除の意思を推定した事例があります。
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