相続分のないことの証明書




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相続分のないことの証明書

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相続分のないことの証明書

共同相続人中に、被相続人から、相続分を超える贈与を受けた特別受益者は、具体的相続分がないことから、相続財産を取得することができません。

この場合、相続放棄の申述や遺産分割の協議によらないで、共同相続人中の1人に相続財産を集中させる便法として「民法903条により相続分のないことの証明書」が作成され、これに基づいて相続登記の申請が行なわれています。

相続分がないことの証明書は、特別受益証明書又は相続分皆無証明書とも呼ばれます。

民法第903条

1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。




代襲相続人が被代襲者の死亡後又は相続権を失った後に、被相続人から受けた特別受益額は民法903条1項の対象となります。

しかし、その以前に代襲相続人が被相続人から受けた贈与は含まれません。

相続分のないことの証明書を添付して相続登記を申請するには、その証明書に特別受益者が押印したその印鑑証明書を添付します

また、この証明書が真正なものであることを担保するために、申請人以外の共同相続人の印鑑証明書の添付が要求されています。

特別受益者である未成年者(17歳)が作成した証明書であっても、その印鑑証明書が添付されていれば、相続登記の申請は受理されるとしています。

共同相続人の1人が、被相続人から相続分を超えて生前贈与を受け、被相続人よりも先に死亡している場合は、その代襲相続人が作成した特別受益証明書を添付して、その者を除く他の相続人からの相続登記の申請は受理して差し支えないとされています。

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