相続財産(障害基礎年金・障害厚生年金)
障害年金の受給者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、障害年金の受給権者が生存していれば受給することができたと認められる障害年金の現在額を同人の損害として、その賠償を求めることができますが、子の加給分、配偶者の加給分については、年金としての逸失利益を認めるのは相当でないと解されています。
また、障害年金の受給権者が不法行為により死亡した場合、その相続人の中に障害年金の受給権者の死亡を原因として遺族年金の受給権を取得した者があるときは、遺族年金の支給を受けるべき者につき、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、その者が加害者に対して賠償を求めえる損害額からこれを控除すべきであり、そして、この場合において、このような遺族年金をもって損益相殺的な調整を図ることができる損害は、財産的損害のうち逸失利益に限られるものであって、支給を受けることが確定した遺族年金の額がこれを上回る場合であっても、当該超過分を他の財産的損害や精神的損害との関係で控除することはできないと解されています。
障害年金とは、傷病によって、一定程度の障害の状態になった者に対して支給される年金である。
障害基礎年金は、国民年金法に基づいて給付される障害年金のことを指す。
障害厚生年金は、厚生年金保険法に基づいて支給される障害年金。
各種公務員等が加入している共済年金、船員保険法に基づいて船員の障害年金も、障害厚生年金とほぼ同様である。
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