相続分の譲渡と登記手続




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相続分の譲渡と登記手続

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相続分の譲渡と登記手続

相続分の譲受人は譲受人としての遺産全体に対する包括的持分権者の地位から遺産分割協議に参加し、その結果遺産中の特定の財産の所有者となりますが、その過程で遺産中の不動産について譲受人の権利関係を登記面に反映する方法は以下のようになります。

@相続財産を構成する個々の不動産について相続分を譲渡した相続人を含めて共同相続人登記をした後、譲渡人から譲受人へ持分移転登記をするのが原則です。

譲受人が共同相続人の一部の者であれば、相続を証する書面の一部として相続分の譲渡を証する書面を添付することによって、被相続人から直接相続分譲渡後の相続分の割合による登記をすることも可能とされています。

A譲受人が第三者である場合には、相続人でない譲受人を加えて共同相続人登記をすることはできないと解されていますので、共同相続登記をしてから、譲渡人が譲受人に持分移転登記を申請することになります。

B譲受人が数名の場合、帰属する持分の割合を定めずに譲渡したときは、登記の実務は、相続分は平等の割合で譲受人に帰属する取扱がされています。



C登記名義人が被相続人の場合譲受人が共同相続人の一部の者であるときは、譲受人は相続による所有権移転登記によって直ちに自己名義とすることができます。

遺産分割が当事者間の協議で成立した場合には登記申請の際、協議に参加しない譲渡人についての相続分の譲渡関係を証する書面の添付を要します

D譲受人が第三者であるとき、被相続人から直接取得者である譲受人に移転登記することを認めた登記の先例は見当たりません

共同相続人による共同相続登記を経た上で譲渡人の持分を譲受人に移転する登記をしたのち遺産分割による持分移転の登記をすることを予定していると思われますが、遺産分割については第三者である譲受人と同一の地位に立ち、分割の効果は相続開始時に遡るのであり、譲受人を譲渡人と区別する理由はなく、直ちに取得者である第三者に登記する方法も許されると解すべきです。

E共同相続人の共同相続登記がしてあるときは、まず、譲受人を登記権利者、譲渡人を登記義務者として相続分譲渡に基づく持分移転の登記、次いで、譲受人を登記権利者、譲渡人を除いた共同相続人を登記義務者として遺産分割に基づく持分移転の登記をします。

F登記簿の表題部被相続人が所有者として記載してあるが、所有権の登記がしてない場合、譲受人が共同相続人のうち一部の者であるときは、単独取得した譲受人は、直接、所有権保存登記をすることができると解されています。

G登記簿の表題部被相続人が所有者として記載してあるが所有権の登記がしてない場合、譲受人が第三者であるときは、まず、譲渡人を含む共同相続人全員による所有権保存登記をし、次いでEの登記をします。

なお、遺産分割の調停又は審判で譲受人が未登記の不動産を単独取得したときは、直接所有権保存登記によって自己名義にすることができます。

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