相続分譲渡の遺産分割
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相続分譲渡の遺産分割
相続分譲渡があった場合、譲受人のほかに、譲渡人も他の共同相続人とともに遺産分割の当事者となるとの立場もありますが、譲受人と譲渡人を除く共同相続人が当事者となると解すべきです。
この点を裁判例で見ますと、調停事件の処理を含めて譲渡人は申立人・相手方としないとされているようです。
しかし、その場合も、相続分譲渡に伴う権利関係の変動をも含めて一括して解決するのが望ましい処理方法であるところから、譲渡人を含めた共同相続人名義の登記がしてある場合や譲受人が第三者である場合には、手続中に相続分譲渡がされたときにも譲渡人を脱退させずに残したり、譲渡人が手続に入っていないときには利害関係人として参加させて、譲受人に対する登記義務の履行を命ずる配慮がされています。
調停で遺産分割の内容につき当事者間に合意が成立したが、既に相続分を譲渡して期日に出頭しない相続人に対して不動産の共有持分移転の登記手続きを命ずる必要があることから、審判手続に移行した上で、相続分譲渡人を利害関係人として加え、遺産分割の審判をした事例があります。
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