相続財産の銀行預金の払戻




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相続財産の銀行預金の払戻

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相続財産の銀行預金の払戻

預金名義人が死亡した場合、銀行は、死亡通知を受けた後は、預金通帳を提出して届出印を提出して届出印を使って請求する通常の方法による払戻には応じない扱いをしております。

死亡通知は、とりあえず、電話連絡でよいとされています。

凍結された後の預金の払戻について、銀行は、共同相続人全員によって請求された場合に応じています。

その際、次の書類を提出します。

@相続人であることを証する戸籍謄本

A払戻請求が本人の意思に基づくものであることを証する相続人の実印及び印鑑証明書

B万一、事故が起こった場合、その損害は相続人において引き受ける旨の念書等(銀行所定のものがあります。)



被相続人の死亡後に入金された金銭を含む銀行預金及び被相続人の死亡後に相続人の1人が被相続人名義で開設した口座の銀行預金につき、これを相続財産又は相続財産である債権の代償財産であるとして、共同相続人の法定相続分に応じた払戻請求権を認め、預金先の銀行に支払を命じた事例があります。

乙と同居中の預金者甲には相続人ABCがあったが、同居人乙は甲が死亡したのでその葬儀費用のためA名義で預金を解約し、銀行は乙をAと誤信して払戻に応じた場合、銀行に対するAの預金返還請求権は債権の準占有者に対する弁済と認めて棄却したが、BCの預金返還請求については債権の準占有者に対する弁済を否定して、銀行に支払を命じた事例があります。

預金者は銀行に対し、自己の預金に関する取引履歴の開示請求権を有し、預金者の共同相続人の1人も同開示請求権を有するとした事例があります。

銀行預金通帳が窃取され、通帳の副印鑑を利用して偽造された疑いのある払戻請求書による預金払戻につき、担当者の印鑑照合事務の過失を認めた事例があります。

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