相続の対象とならない権利義務(組合契約)
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相続の対象とならない権利義務(組合契約)
民法上の組合契約に基づく組合員は死亡により脱退しますが、組合契約ないしそれに類似する無名契約に基づく共同事業において、契約当事者間に、同人らが死亡したときはその相続人が当然に共同事業に関する被相続人の地位を相続する旨の合意が成立していた場合、共同事業の内容が映画興行であって、その事業経営者の地位が一身専属的な個人的性格の強いものと考えられないときなどにはその承継が認められますが、契約をもって委任された業務執行者の地位自体までが相続の対象とならないとされます。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
特別縁故者に対する相続財産分与
民法第679条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
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