相続の対象とならない権利義務(特別縁故者)
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相続の対象とならない権利義務(特別縁故者)
被相続人と特別縁故関係にあった者が相続財産分与申立権を行使しないで死亡したときは、その行使に傷害があった場合など特別の事情のない限り、申立権を行使する意思がなかったものとして取り扱い、同人の特別縁故関係を相続人に承継又は援用することはできないとした事例があります。
しかし、相続財産分与申立後に死亡したときは、その相続人が相続財産分与申立をする地位を承継してその分与を求め得るとした事例があります。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
特別縁故者に対する相続財産分与
相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった方)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
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