相続財産(無権代理人が本人を相続)
無権代理人が本人を相続した場合、本人と代理人の地位が同一人に帰し、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものとされます。
この事例は、亡き甲はAに対し何ら代理権を付与したこともなく代理権を与えた旨を他に表示したこともないのに、Aは甲の代理人としてBに対し甲所有の本件土地を担保に他から金融を受けることを依頼し、甲の印鑑を無断で使用して本件土地の売渡証書に甲の記名押印をなし、甲に無断で同人名義の委任状を作成し同人の印鑑証明書の交付をうけこれらの書類を一括してBに交付し、Bは書類を使用して**年**月**日本件土地をCに代金**万円で売り渡し、**月**日売買を原因とする所有権移転登記がなされたところ、甲は**年**月死亡し、Aにおいてその他の共同相続人全員の相続放棄の結果単独で甲を相続したというものであり、AはBに対する金融依頼が亡き甲の授権に基づかないことを主張することは許されず、Bはこの範囲内において甲を代理する権限を付与されたものと解すべきこと、Bが授与された代理権の範囲をこえて本件土地をCに売り渡すに際し、Cにおいて土地売り渡しにつき代理権ありと信ずべき正当の事由があり、AはCに対し売買の効力を争い得ないとしたものです。
無権代理とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。
広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。
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