嫡出でない子の法定相続分




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嫡出でない子の法定相続分

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嫡出でない子の法定相続分

民法第900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする


民法900条4号但書前段の「嫡出である子」には、婚姻届をした夫婦の間に出生したが、その後、婚姻が取消された場合の子を除外するものではないとされています。

また、嫡出でない子の法定相続分は嫡出である子の2分の1とされていますが、この規定は法の下の平等を定めた憲法14条1項の規定に反し無効であるとされていました。

それに対し、最高裁の決定はこの嫡出子と非嫡出子との間の相続分格差規定は合憲との判断をしました。



憲法第14条

1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


非嫡出子が婚姻を取消された夫婦間の嫡出子に対して遺留分減殺請求をした場合、民法900条4号但書前段の規定を適用しても憲法14条に違反しないと解した事例があります。

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