被相続人による祭祀主宰者の指定
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、民法896条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
被相続人は、その生前に祭祀の主宰者を指定することができます。
その指定は、必ずしも明示的にされることは必要ではなく、例えば、被相続人が生前にその全財産を贈与して家業を継がせた者を祭祀の主宰者に指定したものと認定した事例があります。
また、被相続人はその所有する墓碑に祭祀を承継させる者の氏名を建立者として刻んで、その意思を明らかにしているとして、この者を祭祀の承継者に指定した事例があります。
被相続人の指定による祖先の祭祀主宰者がある場合でも、祭祀財産の承継者指定の申立があり、被相続人の指定の存否や慣習の存否について当事者間に争いがある限り、家庭裁判所は、これらを審理し、指定の内容や慣習の内容に従い、祭祀財産の承継者を指定する審判をすべきであると解した事例があります。
被相続人は、遺言で祭祀の主宰者を指定することもできます。
遺言により祭祀の主宰者に指定された者は、遺言の効力発生と同時に当然祭祀主宰者になり、辞退できません。
しかし、指定された祭祀の主宰者は祭祀財産を自由に贈与、売買できますから指定に束縛されることはありません。
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