被相続人による祭祀主宰者の指定




杉並区の行政書士



被相続人による祭祀主宰者の指定

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識2>被相続人による祭祀主宰者の指定

被相続人による祭祀主宰者の指定

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、民法896条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。

民法第896条 

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法第897条 

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


被相続人は、その生前に祭祀の主宰者を指定することができます。

その指定は、必ずしも明示的にされることは必要ではなく、例えば、被相続人が生前にその全財産を贈与して家業を継がせた者を祭祀の主宰者に指定したものと認定した事例があります。



また、被相続人はその所有する墓碑に祭祀を承継させる者の氏名を建立者として刻んで、その意思を明らかにしているとして、この者を祭祀の承継者に指定した事例があります。

被相続人の指定による祖先の祭祀主宰者がある場合でも、祭祀財産の承継者指定の申立があり、被相続人の指定の存否や慣習の存否について当事者間に争いがある限り、家庭裁判所は、これらを審理し、指定の内容や慣習の内容に従い、祭祀財産の承継者を指定する審判をすべきであると解した事例があります。

被相続人は、遺言で祭祀の主宰者を指定することもできます。

遺言により祭祀の主宰者に指定された者は、遺言の効力発生と同時に当然祭祀主宰者になり、辞退できません。

しかし、指定された祭祀の主宰者は祭祀財産を自由に贈与、売買できますから指定に束縛されることはありません。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
共同相続人の全員の登記申請
「相続させる旨」の遺言の相続登記
遺産分割の対抗要件である登記
不実登記の抹消請求
相続登記申請書
相続の登記原因証明情報
共同相続人の1人の登記申請
単独相続の登記
株式の共同相続
株式の共同相続の権利行使者の指定通知
株式の共同相続の被選定者の代表権消滅
株式の共同相続と閲覧請求
株式共同相続の株主への通知
持分会社の持分の相続
社債の共有相続
被相続人による祭祀主宰者の指定
相続人の協議による祭祀主宰者の指定
家庭裁判所による祭祀主宰者の指定
祭祀の判例(墓地使用権)
祭祀の判例(遺骨・位牌・墓地の所有権)
祭祀の判例(葬儀費用の求償)
祭祀の判例(墓石の設置)
祭祀財産の承継
祭祀財産の第一承継者(被相続人の指定者)
祭祀財産の第二承継者(慣習)
祭祀財産の第三承継者(家庭裁判所の指定)
祭祀承継者の指定調停
祭祀承継者の指定審判
祭祀主宰者の地位
祭祀用不動産の登記手続
祭祀費用の清算
相続分の指定
相続分零(ゼロ)の指定
嫡出でない子の法定相続分
相続分指定の委託
特別受益の持ち戻し
特別受益となる処分
代襲相続の特別受益の持ち戻し
第三者が受けた贈与の特別受益としての持ち戻し
特別受益の対象にならないもの
特別受益の評価
具体的相続分のない相続人
特別受益の持ち戻しの免除
相続分のないことの証明書
相続分のないことの証明書の裁判例
相続分の譲渡
相続分の譲渡の方式
相続分譲渡の遺産分割
相続分の譲渡と登記手続
相続分譲渡の取戻し
寄与分
寄与分を定める調停
寄与分を定める調停手続
寄与分を定める審判手続
寄与分を定める審判例
寄与分を定める審判の即時抗告
生前贈与(特別受益)と寄与分
寄与分と遺留分
遺産分割協議
相続財産の銀行預金の払戻
相続財産の銀行預金の払戻(単独相続人)
相続財産の銀行預金の払戻(共同相続人)
相続財産の調査
相続財産(占有権)
相続財産(不動産の無効な贈与)
相続財産(不動産の名義更正登記請求)
相続財産(不動産の無断売却)
相続財産(共同相続人の使用収益)
相続財産(同居相続人の家屋居住権)
相続財産(相続人の使用貸借)
相続財産(通行地役権設定登記)
相続財産(内縁の不動産共有持分)
相続財産(内縁の居住権)
相続財産(内縁の借家権)
相続財産(内縁の財産分与請求権)
相続財産(借地権)
相続財産(使用貸借権)
相続財産(銀行預金等)
相続財産(銀行預金免責約款)
相続財産(銀行貸金庫)
相続財産(商行為の代理権)
相続財産(損害賠償請求権)
相続財産(老齢厚生年金受給権)
相続財産(普通恩給受給権)
相続財産(退職共済年金・老齢基礎年金)
相続財産(遺族厚生年金)
相続財産(障害基礎年金・障害厚生年金)
相続財産(搭乗者死亡保険金)
相続財産(共済掛金還付金)
相続財産(埋葬料)
相続財産(退職金)
相続財産(傷害保険金)
相続財産(経営者保険金)
相続財産(老人ホーム入居金の返還請求権)
相続財産(再審請求)
相続財産(金銭債務)
相続財産(連帯債務)
相続財産(競売開始)
相続財産(承継執行文)
相続財産(破産宣告)
相続財産(無権代理人が本人を相続)
相続財産(本人が無権代理人を相続)
相続財産(無権代理の追認)
相続財産(他人の権利の売主を権利者が相続)
相続の対象とならない権利義務(扶養)
相続の対象とならない権利義務(年金受給権)
相続の対象とならない権利義務(恩給)
相続の対象とならない権利義務(自動車損害賠償)
相続の対象とならない権利義務(ゴルフ会員権)
相続の対象とならない権利義務(特別縁故者)
相続の対象とならない権利義務(組合契約)
相続の対象とならない権利義務(祭祀財産)
相続の対象とならない権利義務(死亡保険金)
相続の対象とならない権利義務(死亡退職金)
相続の対象とならない権利義務(労災保険金)
相続の対象とならない権利義務(国民年金)
相続の対象とならない権利義務(厚生年金)
相続の対象とならない権利義務(遺族共済金)
相続の対象とならない権利義務(区画整理交付金)
相続の対象とならない権利義務(香典)
相続の対象とならない権利義務(公営住宅使用権)
相続の対象とならない権利義務(財産分与)
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved