寄与分を定める調停手続
調停委員会は、当事者の主張を聴くとともに、職権で必要な事実の調査及び証拠調べなどを行ないます。
遺産分割の申立及び寄与分を定める調停の申立があったときは、これらの事件の調停手続及び調停は、併合してしなければなりません。
数人から寄与分を定める調停申立があったときも、同様に調停手続及び調停は併合してします。
調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認められるとき、又は当事者が不当目的で調停の申立をしたと認めるときは、調停をしないことができます。
調停をしない措置に対して、不服申立を許す規定はないので、即時抗告は認められません。
調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます。
調停不成立として事件を終了させる処分は審判ではないので、これに対して即時抗告又は非訟事件手続法による抗告をすることができません。
また、裁判所書記官が家事審判規則141条に基づき当事者に対して行なう通知も調停手続における審判に該当しないので、同様に解されます。
家事審判規則第百四十一条
第百三十八条又は第百三十八条の二の規定により事件が終了したとき、又は法第二十五条第二項の規定により審判が効力を失つたときは、裁判所書記官は、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
寄与分を定める処分事件について調停が成立しない場合には、調停の申立の時に審判の申立があったものとみなされます。
調停不成立の場合には、調停の申立人が、改めて審判の申立をするまでもなく、事件は当然に調停手続に移行します。
調停の結果、当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、寄与分が定まります。
その記載は確定した審判と同一の効力を有します。
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