寄与分
寄与分は、被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した相続人に、遺産分割に当たって、法定又は指定の相続分を超える財産を取得させることにより、相続人間の実質的な衡平を図る制度です。
民法第904条の2
1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
寄与分の定めは、共同相続人の協議によるのが原則です。
共同相続人間の協議が調わないとき、又は不在者などがいて協議をすることができないときは、寄与をした相続人は、家庭裁判所に対し、寄与分を定める処分の申立をすることができます。
しかし、遺留分減殺請求訴訟においては、寄与分の主張はできません。
被相続人の亡き夫の父の死亡による代襲相続により、相手方が被相続人の扶養を行なうことで他の共同相続人より多額の遺産を取得している場合、相手方の妻による被相続人の引取時期や期間などを考慮すると、相手方の寄与は十分報いられているとして、同人の寄与分の申立は理由がないとした事例があります。
寄与分に関する審判を通じて過去の扶養料の求償を求めることは必ずしも適切でないなどとして、遺産分割における申立人の寄与分を否定した審判が確定していても、扶養料の求償申立が紛争の蒸し返しに当たるものとはいえないとして、扶養料の求償の可否を判断するためには事実の調査が必要であるとして、扶養料等申立を却下した審判を取消した事例があります。
共同相続人が遺産分割の協議書の中で寄与分に関する合意を含めて分割の実行をすることは可能です。
この場合、遺産分割協議の成立後は、寄与分の主張はできないといわれているものの、後日の紛争を予防する意味で寄与分に関する合意も明記します。
寄与分を定める遺産分割の合意とは別個の合意ですから、寄与分だけの合意をすることもできます。
寄与分を定める方法としては、寄与分に相当する価額をもって定める方法、遺産のうち寄与分が占める割合をもって定める方法があります。
しかし、遺産の中の特定物をもって寄与分を定める方法は寄与分の性質に反することになるといわれています。
共同相続人は「今後、寄与行為に関する財産上の請求をしない」旨の合意をしておくことによって、寄与分の問題はこの合意で全て解決したことになり、仮に共同相続人が紛争の蒸し返しをしても、この合意が尊重されることになります。
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