相続財産(経営者保険金)
被保険者が会社役員、保険金受取人が会社の生命保険契約により、会社に支払われた死亡保険金につき、役員退職慰労金規程に従って計算した退職慰労金相当額を役員の遺族に支払う旨の合意があったことを認めて、会社役員の相続人に対して法定相続分の割合による支払を命じた事例があります。
また、この判決は、被保険者、保険金受取人が同じ傷害保険契約により、会社に支払われた入院給付金につき、入院給付金相当額を会社役員に支払う旨の合意があったと認め、会社に法定相続分の割合による会社役員の相続人に対する支払を命じました。
しかし、配当契約保険金については、保険会社が定款の規定により積み立てた配当準備金の中から有効契約に対し、社員である保険契約者の選択する方法により支払い配当金で被保険者の死亡とは何ら関連しないものであり、これを会社が受領したとしても会社が会社役員の遺族に対し相当額の金銭を支給すべきとの認識は会社及び会社役員にはなかったというべきであるとして、その給付請求を認めませんでした。
会社役員を被保険者とする生命保険契約により、会社に支払われた死亡保険金につき、会社と会社役員との間で保険事故発生の場合、会社役員又はその相続人に対し、保険金等相当額の全部又は相当部分を退職金、弔慰金又は見舞金として支払う旨の合意をする趣旨が含まれており、その旨の合意が成立したことを認め、この合意に基づき、会社が支払うべき退職金、弔慰金、見舞金の額を、本件各契約締結当時、会社役員死亡当時会社には退職金又は弔慰金に関する規程はなかったので、会社の事業規模、会社役員の会社における地位、職務、在籍期間、貢献度及び給与の額、支払を受けた保険金等の額、その他を総合考慮したうえ、社会通念上相当と認められる額として会社が取得した保険金等の額2分の1と定め、算出額から会社が既に支払済みの金額を差し引いた金額を法定相続分の割合により各相続人に対して支払うことを命じた事例があります。
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